離婚手続きマニュアル
行政書士
小林一行事務所

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離婚公正証書について

ここでは、離婚協議書の公正証書についてご説明しています。

◆離婚公正証書とは?
公正証書とは、公証役場という役所で作成してもらう書類のことです。

なお、離婚をする場合に、「絶対、公正証書を作成しないといけない!」というような制限はなく、あくまで個々人の判断です。

◆離婚公正証書の必要性
離婚をされる際に離婚協議書や公正証書を作らないという方もいらっしゃいますが、当事務所は、公正証書を作成されることをお勧めしています。

というのは、離婚協議書を作成しても、相手方にその内容には法的な強制力がないからです。

例えば、離婚協議書で「養育費として月5万円を支払う」と決めていて、相手方がその支払いを怠ったとしても、離婚協議書だけで相手方のお給料や財産を差押えることはできません。

強制的にお金を回収するには、裁判を起こして勝訴判決を経なくてはならないのです。これには、お金と時間がかかります。

その点、離婚の際に公正証書を作っておくと、裁判を起こすことなくすぐに差し押さえの手続きに入ることができます。

今後の生活のため、または子どもさんの将来のためにも、万全を期しておいて損はないでしょう。

◆離婚公正証書のメリット・デメリット
離婚公正証書作成のメリット・デメリットに関しては、以下のページをご覧ください。

メリット
デメリット

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