離婚手続きマニュアル
行政書士
小林一行事務所

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離婚協議書の作成

ここでは、離婚協議書についてご説明します。

◆離婚届を出す前に!
協議離婚は、離婚する多くの夫婦が選択する方法ですが、別れた後に問題が発生しやすい方法でもあります。

特に養育費は、別れる際に支払う約束をしていても、途中で支払われなくなり、「約束した!」「していない!」の水掛け論になる場合が多くあります。

こういったトラブルを避けるため、離婚の際に決めた約束については、きちんと残しておく書面のことを離婚協議書といいます。

◆離婚協議書作成の注意点
離婚協議書を作成する際には、内容をわかりやすく、かつ、明確に記載をすることが必要です。

慰謝料や養育費などの場合は、支払期日や支払方法、また支払いが遅れた場合の遅延損害金の有無など、きちんと決めておくようにしましょう。

しかし、離婚協議書には、書かれている内容を相手方に法的に強制できるだけの力を持っていないという弱点があります。

問題が起こった際には、裁判所に訴えを起こさないと解決できないのです。

離婚の際に決めた内容に強制力を持たせるためには、離婚協議書を公正証書という形にしておくことが必要です。

公正証書については次ページでご説明します。

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