離婚手続きマニュアル
行政書士
小林一行事務所

◆離婚協議書作成のご依頼・ご相談は、こちら

離婚とは?

離婚には、夫婦2人が話し合いをした上で行う離婚と、裁判所を介して行う離婚があります。

離婚される夫婦の多くが、話し合いをした上で行う離婚=協議離婚を選択しています。

なぜ、多くの人が協議離婚を選択するのでしょうか?

それは、協議離婚には、難しい手続きは必要なく「夫婦の離婚に対する合意」と「離婚届」の提出だけで離婚が成立するから、と言えるでしょう。

ただし、未成年の子がいる場合は、父母いずれが親権者になるかを決めて、離婚届に記載しなければ離婚届は受理されません。

基本的には、「夫婦の合意」「離婚届の提出」「親権者の決定」のこの3点さえ満たしていればいいのですぐに離婚できるように思えますが、子どもの親権や養育費などをめぐって、トラブルが発生し、2人だけの話し合いでは離婚の合意に至らない場合もあるのです。

協議離婚の成立が難しいと判断される場合は、裁判所を介して行う離婚を選択することになります。

裁判所を介する離婚には、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という種類があります。

それぞれの離婚の特徴については、別途ページを設けてご説明します。
⇒【話し合いによる離婚】へ進む
⇒【トップページ】へ戻る

書類作成のご依頼書類作成費用

行政書士小林一行事務所
TEL 06-6946-8871
事務所地図プロフィール