離婚手続きマニュアル
行政書士
小林一行事務所
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話し合いによる離婚=協議離婚
離婚をされる方の約90%が、この協議離婚を選択すると言われています。
離婚とは?
のページでお話したとおり、
協議離婚とは夫婦2人が話し合いを行い離婚を行う
というものです。
夫婦2人が離婚することに合意し、未成年の子どもがいる場合はどちらが親権をもつかを決め、役所に離婚届を提出するだけで、離婚が成立します。
以下では、この協議離婚のメリットとデメリットをご説明したいと思います。
◆協議離婚のメリット
■離婚の理由は一切聞かれません。
どんな理由であれ、夫婦2人が離婚に同意している場合は、離婚が成立します。
■プライバシーを守ることができます。
裁判所を介する離婚の場合は、調停委員や裁判官に、離婚しようと思った原因や経緯などを詳しく話さなければなりません。
■手続きにかかる費用は0円です。
裁判所を介する離婚の場合は、費用がかかりますが、協議離婚の場合は、費用がかかりません。ただ、離婚協議書や離婚公正証書の作成を専門家に依頼する場合は、その費用がかかります。
■短期間で離婚ができる。
協議離婚は、上でご説明したとおり、夫婦間の合意、親権者の決定、離婚届の提出が揃えば離婚は成立しますので、話し合いがスムーズに進めば、非常に短期間で離婚をすることができます。
それに対して、裁判所を介する離婚は、最低でも半年〜1年の時間が必要となるでしょう。
◆協議離婚のデメリット
■相手が同意しなければ離婚は成立しません。
協議離婚は、どれだけ話し合いをしたとしても一方が同意しなくては、いつまでたっても離婚は成立しません。
■慰謝料や養育費など、専門的な知識が必要となります。
裁判所を介さないため、慰謝料や養育費がいくらぐらいが妥当か、といった専門的なことをご自分達で調べる必要があります。
ご自分達でこれらの事項を決めるのが難しい場合は、専門家に相談するのもよいでしょう。
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