離婚手続きマニュアル
行政書士
小林一行事務所

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裁判所を介する離婚

夫婦2人で話し合いをしても決着がつかない場合は、裁判所で調停離婚、審判離婚、裁判離婚という手続きを踏み、離婚する方法があります。

注意しなくてはいけないのは、まず調停を経ないと、審判離婚や裁判離婚ができないということです。

以下のページで、それぞれの手続きの詳細をご説明します。

調停離婚

審判離婚

◆裁判離婚(その1)(その2)

※なお、裁判離婚の途中で判決を経ることなく離婚が成立する、認諾離婚和解離婚については、こちら

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