離婚手続きマニュアル
行政書士
小林一行事務所
◆離婚協議書作成のご依頼・ご相談は、
こちら
裁判所を介する離婚
夫婦2人で話し合いをしても決着がつかない場合は、裁判所で
調停離婚、審判離婚、裁判離婚
という手続きを踏み、離婚する方法があります。
注意しなくてはいけないのは、まず調停を経ないと、審判離婚や裁判離婚ができないということです。
以下のページで、それぞれの手続きの詳細をご説明します。
◆
調停離婚
◆
審判離婚
◆裁判離婚(
その1
)(
その2
)
※なお、裁判離婚の途中で判決を経ることなく離婚が成立する、
認諾離婚
や
和解離婚
については、
こちら
。
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親権は父母のどちらにする?
】へ進む
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